入会について Admission

入会及び退会規程

一般社団法人
次世代構内光ネットワーク整備機構

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人次世代構内光ネットワーク整備機構(以下「本機構」という。)の定款第3章(会員)に定める規定に基づき、本機構の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員の種別)
第2条 定款第5条に規定する会員は、次の5種とし、各号のいずれかの団体、個人又は法人とする。なお、プレミアム会員、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. プレミアム会員 本機構の目的に賛同し、その事業に積極的に参与する意思を持って入会した法人及びこれらの者を構成する団体
  2. 正会員 本機構の目的に賛同し、その事業に参与する意思を持って入会した法人及びこれらの者を構成する団体
  3. 賛助会員 本機構の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した法人及びこれらの者を構成する団体
  4. 一般会員 当機構の目的に賛同して入会した法人及び個人並びにこれらの者を構成する団体及び地方公共団体
  5. 名誉会員 本機構に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(入会の手続き)
第3条 本機構の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

(入会資格審査基準)
第4条 本機構の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、理事長は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しない。

  1. 本機構の趣旨に賛同していないとき
  2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
  3. 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員になろうとするものの事業または商品、サービスが法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
  4. その他機構が不適切と判断したとき

(会員名簿)
第5条 本機構は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
2.会員は申込み事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を本機構に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第6条 定款第7条に規定する入会金及び会費の額は、次のとおりとする。

(1)正会員
1.プレミアム会員

入会金 :100,000円
会費1口:1,000,000円

2.正会員

入会金 :100,000円
会費1口:500,000円

(2)賛助会員

入会金 :100,000円
会費1口:1,200,000円(3口以上)

(3)一般会員
1.一般会員

入会金 :10,000円
会費1口:50,000円

2.自治体会員

入会金 :無料
会費1口:無料

2.入会後、最初の年会費は、第3条第2項により理事長からの入会を承認され、通知を受けた後、1ヶ月以内に納入しなければならない。
3.理事長は、前項の入会金及び会費を収納したときは、領収書を交付しなければならない。但し、入会金及び会費が金融機関から振込の方法により納入された場合には、領収書の交付はしないものとする。
4.入会の翌年以降の年会費は、当該年が開始する前日までに納入しなければならない。
5.一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

(臨時会費)
第7条 臨時に資金を必要とするときは、総会の決議を得て、臨時会費を徴収することができる。

(有効期間)
第8条 会員資格の有効期間は、毎年1月から12月末日とする。
本機構が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから、起算日とし、以後、退会の申し出または除名若しくは会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

(会員の義務)
第9条 会員は次の義務を負う。

  1. 本機構の定款並びにその他規則及び議決に従う。
  2. 本機構の会費等を納入する。
  3. 会員拡大に努める。
  4. 本機構の会員同士または会員と本機構の活動を通じ事業及び事業連携を行う場合は、当該会員はその報告を事務局に行うこと。
  5. 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を理事長に提出すること。
  6. 会員になったことで入手した情報に関し、守秘義務を事前に通達された情報に関しては、その義務を厳守しなければならない。当該守秘義務は、退会後も継続する。

(退会)
第10条 会員は、その退会の日の 1 ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(入会金・会費の返還)
第11条 本機構は、会員が既に納付した入会金、会費は原則としてこれを返還しない。

(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則

  1. 令和3年8月1日制定
  2. 令和3年10月20日改訂