次世代構内光ネットワーク整備機構について About

定款

次世代構内光ネットワーク整備機構定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人次世代構内光ネットワーク整備機構(以下「本機構」という。)と称する。
ただし、英文では、Organization for Next Generation Optical Network and Innovation, JAPANと表示し、略称を、J-NGONと表示する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本機構は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本機構は、次世代高度情報通信ネットワークを社会基盤と捉え、次世代
高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワークに関する調査・研究・情報の収集及び提供を行なうことにより、次世代高度情報通信ネットワーク産業の健全な発展と、わが国経済の発展に寄与するとともに、国民が利用しやすい次世代光ネットワーク環境の形成を図り、新しい生活と産業の発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する普及及び利用促進に係る事業の企画、立案及び実施
  2. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する啓発及び広報事業
  3. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する政策提言事業
  4. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する人材育成及び関連事業の実施
  5. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する施設、人材等に関する顕彰及び評価
  6. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する調査及び研究
  7. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する研修会及びセミナー等の開催
  8. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する情報の収集及び提供
  9. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関するコンサルティング及び事業連携に関する事業
  10. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する消費者保護及び知的財産保護の推進/li>
  11. 次世代高度情報通信ネットワーク産業及び次世代光ネットワーク環境の形成に関する関連機関との連携及び協調
  12. 会員相互の情報の交換及び会員各社の繁栄に寄与する事業
  13. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第3章 会員

(社員及び会員の構成員)
第5条 本機構の構成員は次項に定める会員とし、プレミアム会員、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 本機構の会員は次の5種類とする。

  1. プレミアム会員 法人及びこれらの者を構成する団体であって第3条に掲げる目的に賛同し、第4条に掲げる事業に 積極的に参与する意思を持って入会した者とする。
  2. 正会員 法人及びこれらの者を構成する団体であって第3条に掲げる目的に賛同し、第4条に掲げる事業に参与する意思を持って入会した者とする。
  3. 賛助会員 法人及びこれらの者を構成する団体であって第3条に掲げる目的に賛同し、第4条に掲げる事業に賛助する意思を持って入会した者とする。
  4. 一般会員 法人及び個人並びにこれらの者を構成する団体及び地方公共団体であって第3条に掲げる目的に賛同して入会した者とする。
  5. 名誉会員 本機構に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(会員の資格の取得)
第6条 機構の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 団体又は法人である会員は、本機構に対して、会員の権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに変更届を理事長に提出しなければならない。

(会員等)
第7条 プレミアム会員、正会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定めるところにより、賛助会費を納めなければならない。
3 一般会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日の1週間前までに、その旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本機構の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
  2. 本機構の名誉を傷つけ、又は本機構の目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 3年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総社員の同意があったとき。

(会員名簿)
第11条 本機構は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会(以下「総会」とも言う。)は、すべてのプレミアム会員及び正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、次の事項を定め、開催の日の1週間前までに、書面により正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、第18条第1項の規定に基づき、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までにその通知を発しなければならない。

  1. 社員総会の日時及び場所
  2. 社員総会の目的である事項

4 前項の規定にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 本機構に次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上20名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2理事のうち1名を理事長とし、5名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4専務理事及び常務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務を執行する理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する
2理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 本機構の各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合は、3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は本機構又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本機構を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本機構の業務を執行する。
5 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本機構の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の場合において、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ解任する場合は、当該理事又は監事にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第26条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等に関する規定による。

(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする本機構の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする本機構との取引
  3. (3)本機構が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本機構と当該理事の利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅延なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の免除)
第28条 本機構は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事 又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 名誉理事長及び顧問等

(名誉理事長及び顧問等)
第29条 本機構には、名誉理事長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉理事長、顧問、相談役及び参与は、一般社団・財団法人法上の役員ではなくこの法人に対して何らの権限を有しないが、理事長の諮問に応え、理事長に対し、参考意見を述べることができる。
3 名誉理事長、顧問、相談役及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任する。

第7章 理事会

(構成)
第30条 本機構に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(構成)
第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 本機構の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が 定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前項の規定は第22条第5項に規定する報告には適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 基 金

(基金の拠出等)
第37条 当機構は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本機構の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 本機構の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じて執行することができる。この場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第40条 本機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 損益計算書(正味財産増減計算書)
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(剰余金の処分制限)
第41条 本機構は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 本機構は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 本機構が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本機構の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 事務局

(事務局)
第46条 本機構の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の重要な職員の任免は、理事会の承認を受けた上で行う。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第13章 補則

(委員会)
第47条 本機構は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会はその決議により、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第14章 附則

(最初の事業年度)
第48条 本機構の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年12月31日までとする。

(設立時の役員)
第49条 本機構の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

・・・・個人情報のため省略・・・・

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

・・・・個人情報のため省略・・・・

(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本次世代ネットワーク整備機構設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年8月18日

・・・・個人情報のため省略・・・・

附則 (令和3年10月20日一部改正(名称及び目的等))
本定款の一部改正は,同日から施行する

附則 
この定款の規定「(事務所)第2条」は、第42条に基づき、主たる事業所を「東京都新宿区」から「東京都港区」に改正する。事務所の移転日(令和4年7月8日)から施行する。

改訂履歴
令和3年8月18日 制定
令和3年10月20日 改訂
令和4年7月8日 改訂